認定日が認められず不支給だったが再審査請求で5年分遡って約390万円受給できたケース

 傷病名は「強迫性障がい(F42)であり、神経症圏の傷病に当たるこことと、
障害の状態は、精神病の病態を示していないことの2点により、審査請求が認められませんでした。

当センターに依頼され、社会保険審査会に再審査請求したところ、審理の期日前に、審査庁から認容の回答を得ることができました。
お客様から、認定日の受給はもう難しいのでしょうか、とのご相談から始まりました。
認定日の診断書は過去の症状であり、医師もよほどのことがない限り書き直すことはできません。

傷病名が神経症だったために、不支給になっていましたので、そのあたりを医師に確認しましたところ、抑うつの症状はあったとのことでした。
その証明になる書類を提出したところ、公開審理の期日前に、審査庁から処分変更の連絡がありました。

不支給決定を受けた方、審査請求を棄却された方、一度私たち専門家にご相談ください。

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