障害手当金とは
質問
障害認定日に障害の状態・程度が、障害基礎年金の1級にも2級にも障害厚生年金の3級にも該当しない場合には、何も受給できないのでしょうか?
答え
初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害手当金を受給できる場合があります。
障害手当金とは、厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。
その額は、報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分で、最低保障額は2022年度1,166,800円、この金額は3級の障害厚生年金の最低保証額583,400円の2年分です。
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